幼保連携型認定こども園

苦情処理

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苦情処理について

より良いサービスを提供するために、事業者は、利用者からの苦情の適切な解決に勤めることになっています。
事業者に苦情や意見が言い出しにくい時、事業者との話し合いで解決できなかった時は都道府県に以下の様な機関が設置されております。

福祉サービス苦情解決委員会のご案内
(大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会)

<福祉サービス苦情処理解決委員会とは>
社会福祉法第83条にもとづき、福祉サービスについての苦情を適切に解決するため、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員会です。社会福祉、法律、医療などの学識経験者で構成される公正・中立な第三者機関です。
委員会では、福祉サービスの苦情について、相談を受け、解決に向けて助言や調査、あっせんなどを行います。
苦情の解決を図ることによって、よりよい福祉サービスの提供を促し、利用者を守る役割をもっています。

当園における最近1年間の件数 期 間 件数 期 間 件数
令和5年4月~6月末 0件 令和5年10月~12月末 0件
令和5年7月~9月末 0件 令和6年1月~3月末 0件

 

Q&A
Q1どんな福祉サービスの苦情が相談できますか?

A1子ども、障害者、高齢者などを対象とした、施設や在宅での福祉サービス全般に関する苦情相談をお受けします。

Q2誰でも相談できますか?

A2福祉サービスを利用しているご本人、またはご家族、ご本人の代理人の方などが相談することができます。また、民生委員児童委員やその事業者の職員など、利用しているご本人の状況や提供されているサービスの内容をよく知っている方が相談することもできます。

Q3どんな方法で相談できますか?

A3来所、電話、ファックス、電子メール、手紙などいずれの方法でもご相談をお受けします。

Q4事業者や周囲の人たちに知られたくないのですが?

A4ご希望により、匿名でも相談できます。ただし、事業者に状況を聞いたり、助言や改善の申し入れを行うときには、匿名のままでは難しいことがあります。相談については、守秘義務によって、秘密は守られますので、安心してご相談ください。

Q5相談をするのに費用はかかりますか?

A5無料です。

Q6誰が相談にのってくれるのですか?

A6委員の構成は、公正な立場から、多様な事例に適正に対応できるように、社会福祉、法律、医療などに関する学識経験者を有する委員で構成されています。
医師、弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士、大学教授などの専門家が相談して、解決に向けた対応を検討します。

Q7どのような対応をしてくれるのですか?

A7ご相談をよくお聴きして、ご本人の意向を確かめたうえで、事業者の事情調査や解決に向けたあっせんを行います。なお、ご相談の内容から、虐待や重大な法令違反による苦情であった場合には、大阪府知事に通知してすみやかに人権が救済されるようにします。

福祉サービス苦情解決委員会
(大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会)

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目4番15号 大阪府社会福祉会館2F
専用電話:06-6191-3130  FAX:06-6191-5660
E-mail:tekisei@oskafusyakyo.or.jp
相談日:月~金曜日  10:00~16:00(土・日・祝祭日を除く)

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